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税理士業務・税務の代理編

税理士の業務に「税務の代理」があります。税務の代理とは何でしょうか。

納税者に代わって確定申告を行ったり青色申告の承認申請を行う業務や法人税や所得税等の申告、請求や不服申し立ての代理代行、税務調査の立会いを行います。
不服申し立てとは税務署の決定に対して不服のある場合、その処分について主張の代理代行を行うことです。
また、請求とは税金を納めすぎた場合に更生を請求することや差し押さえの変更を求める差押換請求等をさします。

これらはすべて税理士法によって定められた税理士のみが行うことができる独占業務です。

税務代理を行う税理士は依頼主から委任状を受けて税務官公署に提出します。
税理士が税務代理を行う場合は税理士証票を携帯し税務調査立会いなどを行うときはこれを提示しなければいけません。

税理士業務は税法に基づいておこなわれます。一つの法律なのです。一般納税者では理解できない複雑な処理を税理士は的確におこなってくれます。

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