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税理士法違反ってなに?
税理士の資格を持つ人しか行ってはいけない税務があります。その仕事は税理士法で定められていて、他人の求めによる「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」は税理士法で税理士しか行えません。簡単に説明すると人からお願いされた納税のための書類の作成代行や申請代行は税理士しか行ってはいけないということです。
税理士の資格を持っていない人がその行為をすると税理士法違反で逮捕されます。
実際に社会保険労務士の資格しかない人が税理士独占業務を行って逮捕された例があります。
気をつけなければいけないのが税金や経理に詳しい一般の方が気づかずに税理士法違反を犯している可能性があるということです。
知り合いの事業主から「税金詳しいから書いて」と言われて書類を書くことは税理士法違反となってしまいます。
有償、無償は関係ありません。お金を受け取らなくても税理士法違反となりますので自分で引き受けるのではなく、税理士を紹介するにとどめておきましょう。
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